ブックタイトルtax-vol.21-1992-a

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概要

tax-vol.21-1992-a

(署からのお知らせヽーノ問2 基準期間の課税売上高が3,000万円以下の免税事業者が、今回の改正により、課税事業者を選択したい場合、又は課税事業者を選択している者が選択を取り止めたい場合は、いつまでに手続をすればよいのですか。(どちらが得かよく考えよう)(答) あなたの課税期間の初日がいつであるか等により、手続期限と課税事業者選択適用(又は不適用)の開始期間が異なります。そこで、次のYES・NO方式であなたの該当する()付英字を選び、その番号の欄を読んでいただければ手続期限等がわかるようにしました。.今回の改正で、新たに非課税又は課税となる事業を行う事業者である課税事業者選択届YES→ I出書を既に提出している課税事業者の選択YES→ Iを2年間継続適用している課税期間の初日がYES→ I3. 10.1---4.3.31の間であるNO課税期間の初日がNO→ I3. 10.1-4.3.31の間であるYES→ (a)NO→ (blYES→ (c)NO→ (d)課税期間の初日が卜YES→ (e)→ I 3.10. 1-4. 3. 31の卜NO→ (f)間である.NO → (g)(a) 課税期間の初日-4.3.31までの間に「課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出すれば、提出した日が含まれる課税期間から免税事業者となります。(b) あなたの場合「課税事業者選択不適用届出書」の提出期限に関する経過措置をぶ,i:. 密:寮;<'えををご免. 心‘~'{-ク?'.郊: 次高齢化社会のために消費税を突:そを"t"~さヽ・1:・・ダbit"り,,lll:.,Yf,lf呼を\全?窃-10-