ブックタイトルtax-vol.20-1991-a

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概要

tax-vol.20-1991-a

(..署からのお知らせ平成3年度の主な税制改正におけるポイントは次のとおりてす。1 消費税法の改正1. 中間申告・納付制度の見直し直前の課税期間の確定消骰税額が500 万円を超える事業者については,中間申告・納付回数を年3回(現行1回)に改め,原則として当該確定消枝税額の4分の1ずつ申告・納付することとされました。(注)この改正は,平成3年10 月1日以後開始する課税期間について適用されます。2. 簡易課税制度の見直し(1 ) 簡易課税制度の適用を受けることがて・?きる課税期間は, その碁準期間の課税売上高が4億円以下(現行5億円以下)て‘ある課税期間とされました。(2)仕入れに係る消骰税額は,事業者の営む次の事業の区分に応じ, それぞれの事業こ・'との売上げに係る消骰税額に次に掲げるみなし仕入率を適用して箕出することとされました。① 第一種事業… ・・・90%第一種事業とは,卸売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないて他の事業者に対して販売する事業)をいいます。② 第二種事業… ・・・80 %第二種事業とは,小売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないて販売する事業て,第一種事業以外のもの)をいいます。③ 第三種事業・・・・・70%第三種事業とは, I此業,林業,漁業,鉱業,建設業,製造業(製造した棚卸査産を小売する事業を含む。),電気業,ガス業,熱供給業及び水道業をいい,第一種事業又は第二種事業に該当するもの及び加工賃その他, これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は除かれます。④ 第四種事業・・… ・60 %第四種事業とは,第一種事業,第二署からのお知らせ)種事業及び第三種事業以外の事業をいい,具体的には,運輸・通信業,飲食店,不動産業,サービス業等が該当します。(3) 事業者が,第一種事業,第二種事業,第三種事業又は第四種事業のうち二以上の事業を行っている場合のみなし仕入率は,原則として, それぞれの事業区分ごとの売上に係る消毀税額にそれぞれ(2) の率を乗じたものの加重平均値となります。<具体例>〇家具の小売業(第二種事業)・売上高2億円・売上に係る消骰税600万円〇家具の製造業(第三種事業)・売上高5,000万円・売上に係るj肖骰税150万円600万円X8(J!1i 十150 万円X70%みなし仕入率== ==78%600 万円+150 万円仕入れに係る消四税額は,(600 万円+150 万円) X78%==585万円又は600万円X80%叶150 万円X70%==585万円(4) 事業者が二以上の事業を営んている場合における仕入れに係る消野税額の計算は, (3 )の方法によることが原則てすが,その課税期間中における課税売上高のうちに一の事業の課税売上高の占める割合が75% 以上てある事業者については,当該ー事業に係るみなし仕入率を当該ー事業以外の事業に対しても適用することがてきることとする等の特例措置が講じられました。<具体例>(3 )の具体例ては, 第二種事業の課税売上高の割合は, 2億円/2. 5億円==80%;.;;75%てあるのて, その事業者のみなし仕入率は80% とすることがてきます。(注)この改正は,平成3年10 月1日以後開始される課税期間について適用されます。3. 限界控除制度の見直し限界控除制度の適用対象者は, その課税期間の課税売上高が5,000 万円(現行6,000万円)未満てある事業者とされました。-9-