ブックタイトルtax-vol.20-1991-a

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概要

tax-vol.20-1991-a

(署からのお知らせすなわち,限界控除額の算式は次のとおりてす。ヽーノその課税期間に係る本来納付xすべき税額5,000万円一その課税期間における課税売上術2,000万円(注) この改正は,平成3年10月1日以後開始される課税期間について適用されます。4. 非課税範囲の見直し今回の改正において,逆進性の緩和の一環として次の資産の譲渡等が新たに非課税とされました。(1)住宅の貸付け(居住用に供することが明らかなものに限り,一時的に使用させる場合等を除く。)① 住宅の範囲住宅とは,人の居住に用を供する家屋又は家屋のうちの居住の用に供する部分をいいます。具体的には,一戸建ての住宅,アパート,マンション,社宅等が該当します。② 貸付けの範囲イ非課税となる住宅の貸付けは,その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限られます。ロ住宅の貸付けのうち,貸付けの期間が1月未満てある場合(ウィークリーマンション等)やその貸付けが旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合(ホテル,旅館,貸別荘等)は非課税とはなりません。(2)学校教育法第一条に規定する学校その他一定の教育施設における教育に係る入学金,施設設備費等を対価とする役務の提供(3)学校教育法に規定する一定の教科用図書(いわゆる検定済教科書)の譲渡(4)埋葬料, 火葬料を対価とする役務の提供(5)医師,助産婦等による妊娠検査,検診,入院,分娩の介助等助産に係る資産の譲渡等(6)厚生大臣が指定した義肢,車いす等身体障害者用品の譲渡,貸付等(7)身体障害者福祉法等のホームヘルパー,テ‘、イサービス等一定の資産の譲渡等-10-(注)この改正は,平成3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。5. 経過措置平成3年10月1日以後に開始する課税期間に係る甚準期間における課税売上高の計算についての特別措箭その他所要の経過措匿が設けられました。I 地価税の創設1. 趣旨土地保有に関する負担の公平を確保するとともに,土地の資産としての有利性を政策的に縮減する観点から,土地保有に対する税負担をその資産価値に応じて適正な水準に引き上げることを趣旨としています。2. 納税義務者国内にある土地等(土地,借地権及び地上権等)を有する個人及び法人3. 課税対象個人又は法人が課税時期(各年1月1日午前零時)において有する土地等4. 評価土地等の価額は,課税時期における時価によることとされています。なお時価は,相続税評価額によることになります。5. 非課税次に掲げる土地等は非課税とされました。① 国地方公共団体又は公共法人(法人税別表第一)が有する土地等②公益法人(法人税法別表第二)が有する土地等(定款等に記載された事業以外の事業の用に供されている土地等及び一定の未利用地を除く。)③ 国等(国,公共法人,公益法人等その他特定の法人)に貸し付けられている土地等④専ら国等に貸し付けられている建物等の用に供されている土地等⑤ 人格のない社団等が有する土地等て・,その行なう事業の用に供されているもの(収益事業の用に供しているものを除く。)⑥次に掲げる公益的な用途に供されている土地等..