ブックタイトルtax-vol.19-1991-a

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概要

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(.商法上、株主総会の特別決議で承認してもらわなければなりません。旧株主の持ち分を侵害することになるからです。③ 時価発行で行う場合には課税されませんが、そのような第三者が居るかどうかが問題です。というと、やっぱり株主に応じた割当てで増資するのが無難であるということです。特定株主にたくさんの新株を割当てたら持分比率を上回る分については、額面と時価の差額について課税問題が発生することになりますが、差額がないスレスレであれば課税されることはありません。ただ、額面とスレスレに見えている貸借対照表でも、最近の地価高騰で土地の評価を換算をしたら、株式の実価が大変高くなる場合もあります。こういうることとなっていましたが、改正商法では、会社は、社長の持株が大変高くなり相続のと資本組入の取締役会の決議があれば、新株のきの納税に苦労するということになります。発行はしても、しなくてもどちらでも良いこ相続対策で、増資新株を息子に割当てたらとになりました。これについても、息子が額面で払込みをするまた、積立金、繰越金、当期利益等の配当と、その経済的利益は親から子へ贈与という可能利益の資本組入れも株主総会の決議があことで、贈与税の問題が発生します。(贈与税れば、株式の交付をしなくても良いこととさ.は相続税よりも重い!)この機会に自分の会社の1株当たりの株式の実価がいくらになっているか計算しておくのも無駄ではありません。株式の譲渡制限をしている株式会社、または、有限会社の社員は、先ず第一に株主または社員に常に増資の引受権があります。第三者に時価発行であっても株主総会の特別決議・社員総会の承認が必要となります。出資払込は銀行等において行うことになります。会社新設・増資いずれも従来は会社に出資金が集まれば良く、どこに払い込まれても良かったのですが、新法では、取締役が取扱い金融機関として定めた銀行や信託会社に払い込み、銀行の保管証明をもって、登記所が払い込みの事実を確認することになります。I現物出資I株式会社・有限会社いずれも現物出資については裁判所が選任する検査役の調査を受けなければなりません。ただし、現物出資の財産が①重要でない場合・②不動産で弁護士の証明と不動産鑑定士の鑑定評価がある場合・③上場有価証券で相場以下で出資された場合雑学コーナー)等については、検査役の検査は不要となりました。重要でない現物出資①新会社設立のとき資本金の1/5以下で、かつ500万円以下②増資のとき資本金の1/10以下で、増資分の1/5以下、又は500万円以下以上のとおり、最低資本金に到達するためには、「現物出資を500万円以下」とすれば、検査役の調査は要しないで目的達成ができることになります。法定準備金を資本金へ旧商法では、取締役会の決議によって利益準備金、資本準備金等の資本組入の際は、これに見合う新株を発行して株主に無償交付すれました。みなし配当として課税配当可能利益を資本金に組入れると、株主に対する配当があったものとみなして課税することになっています。土地などの財産が値上がりし、時価によって評価した「含み益」(未実現利益)を資本に組入れることは、改正商法でも当然できないことになっております。会社が消える???最低資本金制度についてまとめてみました。それでは貴社のますますのご繁栄を祈念しまして雑学コーナーのペンをおきます。-12-