ブックタイトルtax-vol.16-1989-a

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概要

tax-vol.16-1989-a

署からのお知らせ)平成元年4月から印紙税法の一部が変わりました。..● 次の文書については、平成元年4月1日● 消費税の金額が区分記載された領収書等以後に作成するものから印紙税は課税され消費税の金額が具体的な金額で区分しないことになりました。て記載された、建物売買契約書等の第一なお、これ以外の文書に対する課税の範号文書、請負契約書等の第2号文書及び囲、税率の変更はありませんが、旧第5号領収書等の第17 号文書については、その文書(株券等)以下の番号が変わります。消費税の金額は記載金額に含めないこと〇物品切手(旧第4号文書) とされています(したがって、手形(第百貨店などの商品券、贈答品などの預3号文書)や債権の譲渡契約書(第15号り券、景品券、ワイシャツ券など文書)に、この取扱いはありません。〇永小作権、地役権、質権、抵当権、租鉱(例)①請負金額1,000 万円権、漁業権又は入漁権の設定又は譲渡に関消費税額30 万円する契約書、無体財産権の実施権又は使用計1,030 万円権の設定又は譲渡に関する契約書(旧第14 ②請負金額1,030 万円号文書) うち消費税額30 万円〇賃貸借又は使用貸借に関する契約書(旧① 、②とも、記載金額は1,000第16 号文書) 万円で、印紙税額は1万円となりま建物賃貸借契約書(卸土地賃貸借契す。約書は引き続き課税文書です) 、機械賃また、消費税の金額のみの受取書の印貸借契約書など紙税は一率200 円となりますが、その消〇委任状又は委任に関する契約書(旧第17 費税の金額が3万円未満の場合は非課税号文書) です。委任状、売買委託契約書、口座振替依● 印紙税を納めなかったときは頼書など印紙税のかかる文書を作成した人が、〇物品又は有価証券の譲渡に関する契約書印紙税を納めなかったときは、たとえ印(旧第19 号文書) 紙税がかかることを知らなかったり、収物品売買契約書、物品交換契約書など入印紙をはり忘れた場合であっても、納(注) 従来、これらの号に所属が決定されめなかった印紙税の額の3倍(調査を受ていた文書でも、他の号にも該当してける前に自主的に不納付を申し出たときいたものは、引き続き課税文書に該当は1. 1倍)の過怠税が課税されます。まする場合がありますから、注意してくた、文書にはり付けた収入印紙に消印をださしヽ。しなかったときは、その消印しなかった● 印紙税のかかる文書には、同じ種類の文収入印紙の金額と同じ金額の過怠税が課書であっても、その文書に記載されている税されます。はり忘れなどには十分ご注金額によって、納める印紙税額の異なるも意ください。のがありますから、文書を作成する際には◎ 今回の改正内容や印紙税についてはお分間違いのないようによく注意してください。りにならないことや、もっと詳しくお知りまた、印紙税を誤って納めたときは、一になりたいことがありましたら、新宿税務定の手続きにより還付を受けることができ署間税部門へ気軽におたずねください。ます。課税文書に当たるかどうかをおたずねのときは、文書(又は写)を持参してくださしヽ。-13 -