ブックタイトルtax-vol.16-1989-a

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概要

tax-vol.16-1989-a

{署からのお知らせ消費税の「弾力的運営」に係る規定等について1. 税務執行の弾力的運営, .... . ..... . .................................. .......... .... .................. ....... .... .... .. . . ............. .平成元年9月30 日までは、広報・相談・指導を中心に税務を執行する。: なお、事業者の不慣れによる計算誤り等が生じることを十分に考慮して「悪質な:不正事案を除き」調査は行わず、また、過小申告加算税は課さない。(税制改革法第17 条第2項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'2. 提出書類の期限の猶予:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:i 平成元年3月31 日までに提出することとされている各種届出書については、その:提出期限を平成元年9月30 日まで延長する。(消費税法施行令附則第7、13、16条) . : ............................................................. . . . .... . ...... ....... .. . .... . . ......... .. :対象(1) 納税義務の免除の適用を受けない旨の届出書…………免税事業者の課税選択(2) 仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出書…………簡易課税選択(3) 課税売上割合に準ずる割合に関する承認四課税事業者となる旨の届出書は、速やかに提出することとされていますが、その提出期限については弾力的に取り扱うことになっています。3. 申告・納付期限の猶予・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ :: 平成元年9月30 日までに申告・納付期限が到来する確定申告については、その期限;を平成元年9月30 日まで延長する。(措置法施行令第86 条の4第1項): ................................................................................................. ........... .......... . :確定申告書本法では「当該課税期間の末日の, 措置法で「平成元年7月30 日前に終了.翌日から2月以内」に提出4. 個人事業者の申告・納付期限の猶予する課税期間については、平成元年9月30 日まで」に提出... . . . . . . . . . . . . . . . . .? ?. . . . . . . . . . . . . . . . .?.?.?.?.?.?. .? ?.?. . . . . .?.?. 9. : 個人事業者の申告・納付期限について平成3年分までは、翌年3月末日に変更する。i(措置法施行令第86 条の4第2項) ;・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......... ............................... ................... .. ........................ 1本法では「当該課税期間の末日のr 措置法で「………… 3月以内」(毎年3翌日から2月以内」(毎年2月末月末まで)に提出まで)に提出- 12 -