ブックタイトルtax-vol.15-1989-a

ページ
11/14

このページは tax-vol.15-1989-a の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

tax-vol.15-1989-a

署からのお知らせ..◎ 確定申告はお早めに。所得税の確定申告の期間は、2月16 日休)から3月15 日困です。3月は窓口が大変混雑しますので、なるべく2月中に申告を済ませてくださI, ヽ0なお、還付申告書は2月15日以前でも受付けていますから、なるべくお早めに申告して税金の還付を受けてください。◎ 収支内訳書の添付をお忘れなく。白色申告者の方で、事業所得や不動産所得のある方は、収入金額や必要経費の内容を記載した「収支内訳書」を確定申告書に蔀付して提出しなければなりません。ご自身で取引関係書類等を点検し、正しい申告書類を作成してください。◎ 医療費控除の改正のお知らせ病気やけがなどで多額の医療費を支払ったときは、医療費控除を受けることができます。昭和63年分の「医療費控除」は、医療費の自己負担額が原則として年間10 万円(従来は5万円)を超える場合に適用されることになりました。なお、この手続きには、確定申告が必要です。◎ 申告所得税の納税は振替納税が便利です。振替納税は、公共料金などの支払いと同様に、金融機関があなたに代わって、御指定の預金口座から振替えて納税する方法です。お忙しい中、手数が省けるばかりでなく、確定申告による第3期分の納税は、4月10 日ごろあなたの預金口座から振替えられますので、資金繰りの面でも大変有利です。手続は、「預貯金口座振替依頼書」を提出するだけで済みます。御希望の方は、金融機関(郵便局は除く)又は税務署管理部門へお申し出ください。◎還付申告をされる方へのお願い還付金の受取りは銀行(信用金庫、信用組合、農協)振込で.“◎贈与税の申告をしなければならない方昭和63年中に60 万円を超える財産の贈与を受けた方は、贈与税の申告が必要です。なお、父母又は祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合には、一定要件のもとで500 万円までの部分について贈与税の軽減を図ることができます。贈与税の申告と納税は2月16 日から3月15日までです。◎マイホームを売却された方へ昭和63年中に自分が住んでいた家屋とその敷地を譲渡した場合には一定の要件のもとで、3,000万円の特別控除が受けられます。また、居住用の買い換えについては、昭和63年3月までに売却したものと4月以降に売却したものとは取扱いが異なりますのでご注意下さい。これらの特例を受ける場合は確定申告書の提出が必要です。◎詳しいことはお早目に、税務相談室又は税務署でご相談下さい。◎法定調書の提出についてのお願い下記の法定調書の提出期限は、平成元年1月31 日依)です。まだ提出されていない方は、お早めに、ご提出ください。記1 ? 昭和63 年分法定調書(1) 給与所得の源泉徴収票(2) 退職所得の源泉徴収票(3) 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書(4) 不動産の使用料等の支払調書(5) 不動産等の譲り受けの対価の支払調書(6) 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書2. 昭和63 年分法定調書の合計表(提出する調書がない場合でも必ず提出してください。)法定調書に関するご質問、用紙の請求などは、お気軽に新宿税務署資料情報部門にご相談ください。◎ 第2、第4土曜日は休ませていただきます。平成元年1月から、原則として、国の行政機関は、各月の第2、第4土曜日が休みになりました。税務署も、この政府の方針に従い、休ませていただきます。ご協力をお願いします。休みの日の、申告書等の提出は、税務署に時間外収受ボストが設置されていますので、これをご利用ください。なお、申告書等の提出は、郵送でも差し支えありません。-11-