ブックタイトルtax-vol.15-1989-a

ページ
10/14

このページは tax-vol.15-1989-a の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

tax-vol.15-1989-a

お知らせ印紙税法上の「契約書」の範囲(II)ある文書が印紙税法上の「契約書」に該当するかどうかは、文書の記載文言等から客観的に判断するものであり、作成者の主張にかかわらず課税事項を証明する目的で作成された文書を印紙税法上の「契約書」として取扱うことを前号で述べたところであります。次に証明力の問題ですが、証明力があるかどうかは、その文書が当事者間において課税事項を証明する力があるかどうかによって判断されています。例えば、当事者間において了解する場合には、文字の組合せ、符ちょう又は用紙の色等による金額の表示、「相済」、「完了」というように第三者にはその意味がわからない表示又は記載であっても、これらを実質的に解釈して、課否の判断をすることとなっています。他の文書を引用する旨の記載のある文書も、その引用される他の文書の記載事項をとり入れて課否判定することとされています。例えば、「昭和0年0月〇日付契約第0号の基本契約に基づき注文します。」あるいは「昭和0年0月〇日付貴見積第〇号に基づき注文します。」というような記載のある注文書は、その基本契約書又は見積書と注文書の双方の記載内容を合わせてその注文書の課否を判断することとなります。その結果、基本契約書により一方的な注文によって自動的に契約が成立することとなっている場合の注文書、あるいは見積書という相手方の申込みを請けて発行されたことが明らかな注文書は、契約の申込みに対する応諾の事実を証明するものとして取り扱われています。したがって、たとえ「注文書」という名称で作成された文書であっても、このようなものは印紙税法上の「契約書」として取り扱われることとなるのです。皆様が業務上なにげなく作成している文書、伝票類をもう一度見直されてはいかがでしょう。さくらやのハートで暮し上手…??。蕎雷大遍りサンシャインBO 通り新宿区新宿3-17-2 豊島区東池袋1-22-8ff03 -354 -3636 ff03-980 -3636斬宿稟口憲京J\ ■洲新宿区新富3-26-10 中央区八重洲2-1-1 ,:;iffllJ -352-4711 ffl)J-272 -3636覇宿西口新宿区西新宿1-16-4ffll3 -346 -3939~ 加玉話甜-10-テンキKAN新宿区新宿3-17 -1 7ffll)-356-8000ウォッチKAN新宿区新宿3-1 7-2 0ffl)J-226 -6000..