ブックタイトルtax-vol.14-1988-a

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概要

tax-vol.14-1988-a

..(印紙税法上の「契約書」の範囲(I)印紙税法でいう「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書、覚書等の名称にかかわらず、契約(その予約を含みます。)の成立?更改または契約の内容の変更・補充の事実(以下「契約の成立等といいます。)を証明する目的で作成された文書をいい、念書、請書、申込書、注文書、依頼書等のように契約の当事者の一方だけが作成する文書であっても、これによって契約の成立等を証明することとしている文書はすべて印紙税法上の契約書に該当することになります。一般に「契約書」といった場合は、一定の文書(書式)に契約当事者双方の署名押印のあるものと考えられがちですが、印紙税法でいう「契約書」は、必ずしもそのような体裁を備えた文書だけではなく、その文書のもっている実質に着目し、それが契約の成立等を証明しているものである限り「契約書」に該当することとなります。これは、印紙税法課税物件表の通則5に、印紙税法上の「契約書」には、「念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされてい竺るものを含むものとする」という規定があるからです。印紙税の課否判定上問題となっているものは、この種の文書に関するものがほとんどなのです。具体的にその文書名を列挙してみますと、注文書、申込書、指図書、依頼書、請書、承り書、承諾書、受付票、預り証、引換書、納品書、送り状、通知書、お買上票等があり、これらの中に一定の条件が備っていれば、印紙税法上の「契約書」として課税されることとなります。ある文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断は、極めて微妙な問題です。この点について「印紙税取扱先例集」では、「文書の記載文言等から客観的に判断することとし、例えば、課税事項が記載されている文書について、その文書の作成者が、課税事項を証明する目的ではなく、単に整理目的で作成したものであり、課税事項の記載は参考的なものにすぎないと主張したとしても、一般にそのような文書は課税事項を証明する目的で作成され、また、そのような記載は課税事項の証明目的のもとになされると認められるようなものは、作成者の主張にかかわらず課税事項を証明する目的で作成された文書として取扱う」こととなっています。次号につづく。一納税申告書を郵送される方のために一言納税申告書が郵便により提出された場合にその申告書が期限内に提出されたものか否かがよく問題になります。期限後申告となるとペナルティとして、税額の5彩の無申告加算税が課税されますので大問題です。郵送による納税申告書の提出時期については、国税通則法第22条に「????…??その郵便物の通信日付により表示された日に提出されたものとみなす」と規定されています。したがって、郵便局の消命の日付により判断することとなります。間違いなく提出期限の最終日にポストヘ投函したのに、期限後申告となってしまうことがありますが、これは、例えば、投函した時間が遅かったため、当日のポストの回収がなく、翌日に回収され、回収された日の消印となるからです。したがって、ポストヘ投函する場合は、回収時間を確認して投函すること。また、当日の回収が終了していたら郵便局へ直接持参して、提出期限最終日の消印を受けることが必要です。また、税務署の正門には、時間外収受箱が設置してありますので、これを利用するのも一方法です。なお、期限内に税金を納付していても、申告が期限後になっていると、無申告加算税の対象となりますので、くれぐれも期限内申告の励行をお願いいたします。-13-