ブックタイトルtax-vol.13-1988-a

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概要

tax-vol.13-1988-a

物品税第一種物品の返還控除の取扱い(II)Q 小売した第一種物品で消費者から返還を受けても、使用、消費されたものである場合は、返還控除は認められないと聞きましたが、使用又は消費されたかどうかはどのように判定するのでしょうか。A 返遠の場合の物品税の控除等の規定は、返還された第一種物品が小売後使用又は消費されたものである場合は適用されないこととなっています(法第28 条第1項)。また、使用又は消費されたかどうかの事実認定はかなり困難を伴います。返遠の原因には種々のものがあり、特に品質不良等その返還の原因が納税義務者側にあるような場合には、それが使用又は消費されたものであっても、販売価格の全額を払戻しをしたり、同一規格の物品と交換するのが取引の通常となっています。このため、取引の実態等に合せ、返還の原因が品質不良等に基づくもので、小売業者が当該物品の物品税額込みの販売価格に相当する金額を全額払戻しをした場合、又は当該物品につき、その使用料その他名義のいかんにかかわらず、その対価を領収しないで当該第一種物品と同一規格の物品と交換した場合等は、当該返遠された第一種物品は、小売後使用又は消費されたものではないものとして取扱われます。また、貴石製品等課税物品表の第一種一号から四号までの物品(以下「課税貴石等」という)については、使用された形跡が付きにくく、現品を見ても使用されたものであるかどうか、又は品質不良等の事情による返還かどうかの認定が非常に困難であるところから、小売後おおむね1ヶ月以内に返還され、かつ、その物品の販売価格に相当する金額を払戻した場合等は、その返還の理由のいかんを問わず返還控除を受けることができます。なお、課税貴石等が1ヶ月を経過した後に返還された場合でも、小売後使用又は消費されていないものであることが明らかな場合は、返還控除の対象となります。また、毛皮製品、じゅうたん等の場合は、課税貴石等と異なり、品質不良等の事情による返還であるかどうか、又は小売後使用又は消費されたものであるかどうかの認定は比較的容易なので、前述の取扱いの対象から除外されています。印紙税法の一部が改正されましだ主な改正点は次のとおりです。@ 契約書などに収入印紙をはり付ける代わりに所定の表示をし、申告納付の方法によって印紙税を納付する、いわゆる書式表示制度について、昭和62 年10 月]日からその適用対象文書の制限がなくなりました。@ 契約金額を変更する契約書については、昭和63 年1月]日以降に作成するものから変更前の契約金額を証明した契約書が作成されていることが明らかであることなどを条件に、変更前の契約金額を増加させるものはその増加額を記載金額としてこれに応じた印紙税額に、また、滅少させるものは記載金額のないものとして200 円の定額税率に、印紙税負担が軽減されることになりました。⑥ 輸出入取引に関連して振り出される「円建銀行引受手形(BA手形)」の印紙税が、昭和62 年10 月1日から200 円の定額税率に引き下げられました。⑥ 改正内容の詳しいことは税務署間税担当部門におたずねください。―-IO -..