ブックタイトルtax-vol.12-1987-a

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概要

tax-vol.12-1987-a

お知らせ物品税第一種物品の返還控除の取扱い(I).Q 私は宝石店を二店もっていますが、A店で小売した課税物品をB店で返遠を受けました。この場合、返還控除が認められますか、認められる場合はどちらの店の申告書で控除するのですか。A 小売をした第一種物品に対する物品税法第28 条(返遠又はもどし入れの場合の物品税の控除)の規定は「その小売をした第一種の課税物品の返還を受けた場合」に適用されることになっています。したがって、第二種物品に係る戻入れ控除が「製造に係る製造場にもどし入れた場合」に適用されるのと異なり、販売場を2以上有する第一種物品の販売業者にあっては、その小売に係る販売場で返還を受けることは要件とはならず、ABいずれの販売場で返遠を受けても、その者が小売したものでかつ使用されていないものである限り、法第28条の規定が適用されます。また、返還控除の手続きは、返遠を受け販売場で行ってください。Q 第一種物品を小売し、代金も全額受領した後に、消費者からその小売に係る契約を解除したい旨の申出があったので、了承しましたが、返遠控除は認められますか。なお、小売した物品はまだ引取ってはいません。A 小売に係る第一種物品の所有権が消費者に移転した後に、その小売に係る契約が解除又は取り消された場合であっても、物品税は「契約」そのものを納税義務の成立要件としているのではなく、「小売」という事実上の行為をとらえて納税義務の成立要件と解されていますので、さかのぼって小売がなくなるものではありません。したがって、その解除又は取り消しに係る第一種物品が物理的に返還されたときに法第28条の規定を適用して返還控除の対象となるかどうか(使用、消費されているかどうか等) を判定することになります。l新宿税務署に改称l.7月1日から、淀橋税務署は新宿税務署に名称変更されました。所在地、電話番号及び管轄区域は従来どおりです。なお、税務相談室淀橋分室も新宿分室となりました。0 所在地・・……?新宿区北新宿1 - 19 -30 電話番号・… ・・03-362- 71 51(代)- 11 -