ブックタイトルtax-vol.11-1987-a

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概要

tax-vol.11-1987-a

お知らせt皮製品の課否判定の考えカえり、そ乙トリミンク;レザリンクE.T.C.1. 基本的な考え方(1) 取りはずしが出来る毛皮製のえり、そで、裏毛皮の場合毛皮製のえり、そで又は裏毛皮が、毛皮製以外の衣服類(R、布、皮革あるいはラム、うさぎ等非課税の毛皮を用いた衣服類をいいます。)に取り付けられて販売されている場合で、その毛皮製のえり、そで又は裏毛皮が、スナップ、ホック等により取付けられ、簡単に着脱できる場合は、小売価格がその衣服類と、毛皮製のえり等と区分表示されていなくても、その衣服類と毛皮製のえり等を一括販売したものとして取扱います。毛皮製のえり等が、仕付け糸で簡単に取付けられている場合も同じです。また、一括販売というのは、毛皮製品(課税物品) と衣類(不罪課税物品))を一緒に販売したということで、これ等にそれぞれ小売価格が表示されていれば、原則としてその表示された小売価格により課否を判断し、全体に一つの小売価格が表示されている場合は、これを原価で按分して毛皮製のえり等の価格を算出して課否を判断することになります。(2) 毛皮製のえり、そで又は裏毛皮が衣服類に縫い付けられている場合この場合は全体を一つの衣服類と見ますcまた、この衣服類の課否判断は、この衣服類に使用された毛皮製のえり、そで又は裏毛皮の面積によって行ないます。(「面積基準」)具体的には、この衣服類に使用されている毛皮製のえり,そで又は裏毛皮の面積がその衣服類の総面積の50%を超えるものが課税物品となります。ただし、裏毛皮の場合はその衣服の裏面の全面積の50%以上のものが課税物品になります。2. 課否判断が困難な場合(1) 「トリミング」と称されるようなもの。毛皮製以外の衣服類のえり、そでのはかに、前立てやすそに毛皮を縫い付けたもの又は身ごろの表面に毛皮をあしらったものなどいわゆる「トリミング」と称されるようなもので、毛皮以外の部分と毛皮の部分が錯綜し、外観上課税物品であるかどうか判断が困難なものについては、その衣服類に使用された毛皮の価格が、その衣服類の総価格の50%を超えるものが課税物品となります。( 「価格基準」)(2) 具体的な判断方法イ. 「面積基準」で判断できるもの(裏毛皮がないもの). . ……毛皮部分亡コ......皮革等の部分(以下同じ)図1の様に毛皮製以外の衣服類のえり、そで口、前立て及びすそに毛皮を縫い付けたものについては、毛皮の面積がその衣服類の総面積の50%を超えるものを課税物品としています。-10-..